生活保護を受けている人の中には、今月分の生活保護費を使い切ってしまったり、急な出費でどうしてもお金が必要になることもあります。
毎月の生活保護費で足りない場合は、生活保護費の前借りを考える人もいますが、生活保護費は前借りすることはできるのでしょうか。
生活保護者がどうしてもお金が必要な場合にお金を工面する方法と合わせて紹介したいと思います。
生活保護費を前借りすることはできる?
前借りはできない
まず、結論から言うと、生活保護費の前借りは基本できません。
生活保護費は、働くのが難しく毎日の最低限度の生活もしていくことができない人に一定の保護費を支給するライフライン的な制度です。
毎月、あるいは毎日の生活費を支給するためのものですので、基本的には前借りという考え方自体がありません。
前借りできてしまうと、翌月にはさらに前借り前借りと自転車操業的になってしまって、経済的に生活が破綻している人の生活をさらに苦しくしてしまうことになるので、基本的には生活保護費は毎月1日に1ヶ月分が支給され、その金額の範囲内で生活をしていく必要があります。
再支給してもらえることはある
落とした、なくした、盗まれたなどの場合には、特別に再支給されることもありますが、当然不正に再支給をしてもらうことはできません。
東日本大震災や熊本地震など、大規模な天災などでなくしてしまったなどの理由がないと難しいです。
使い込んでしまった、急な出費でお金が必要になった、などの理由では再支給を受けるのはまず無理と考えた方が良いでしょう。
生活保護者がお金を借りることはできる?
生活保護者は借金を避けたほうが良い
では、どうしても足りない分は、キャッシングやカードローンなどを使って借りることはできるでしょうか。
結論から言うと、生活保護者がお金を借りるのは避けたほうが良いです。
生活保護制度の中では、借金は収入認定の対象となりますので、仕事をして収入を得たのと同じ扱いとなってしまい、翌月以降の生活保護費が減ってしまいます。
お金を借りた分、翌月の生活保護費が減るのであれば実質的な前借りになるのでは?と考える人もいますが、翌月は借りたお金を返済していくことになるので、「借金の返済」と「生活保護費の減額」がダブルパンチとなり、生活が立ち行かなくなります。
ですので、生活保護者がカードローンなどでお金を借りるのは適切ではありません。
そもそも審査に通らない
また、そもそもカードローンの審査でも「毎月の安定した収入」が必要となり、生活保護費は収入とはみなしませんので審査に通りません。
生活保護から抜け出せるくらいの収入が見込めそうな人であれば、その収入をもとにカードローンの審査に通ることもありますが、その場合は上述した生活保護費の減額がありますので、その点を考慮しなければならず、多くの場合はお金を借りない方が良いという結論になります。
ヤミ金は絶対に避ける
なお、生活保護者でもお金が借りられるとして、ヤミ金の勧誘や広告につられてしまう人もいますが、ヤミ金は何があっても避けないといけません。
ヤミ金は一度お金を借りると高額な利息を支払わされたり、時に犯罪の片棒をかつがされるようなこともあり、何があっても絶対に手を出してはいけません。
一時的な所得であれば許容される場合もある
借金は収入認定の対象となりますが、「一時的な所得」であれば収入認定の対象外となり、翌月以降の生活保護費を減らさずに手元にお金を手に入れることができます。
手元に不用品があれば、ヤフオクなりメルカリなどで売却することで現金を手にすることができます。
ものによっては大黒屋や金券ショップ、質屋などに売るのも良いと思います。
私の友人は洋服をほとんど売ってしまって数万円の現金を手に入れた人もいました。(購入時にそれなりの価格で状態も良かったようですが)
「今月どうしても3万円必要」などの場合には、家にある不用品を売却することで現金化できる場合もあります。検討されると良いでしょう。
継続的、多額の収入は収入認定の対象
ただし、あくまで収入認定の対象外となるのは「一時的」な所得である場合で、臨時かつ少額である場合のみ許されます。
「業」として継続的、多額の収入となる場合には、収入認定の対象となる点は注意しないといけません。
せどりや転売などを繰り返して利益を得ている人も多いですが、その場合は収入認定の対象となって生活保護費は減額されることになります。
上述した借金と同じで、一時的に入ってくる現金が増えても、翌月の生活保護費が減るので、トータルの収入を増やすことはできません。」
それでも、ものを売って先にお金が入ってくるのであれば、ある意味生活保護費を前借りしているのに近いかたちになるので、生活保護費が減っても良いのでとにかくお金が必要という人はせどりや転売などを利用するのも良いと思います。
少額、臨時にしておけば収入認定されることもありませんしね。
生活保護者が受けられる貸付制度
このように生活保護者は生活保護費の前借りはできませんし、借金をすることもできません。
ですが、公的な貸付制度として都道府県社会福祉協議会が「臨時特例つなぎ資金貸付制度」を行っていて、生活保護者でもお金を借りることができる場合もあります。
臨時特例つなぎ資金貸付制度は、一定条件の人に貸付上限10万円で、連帯保証人不要、無利子で貸付をしてくれる制度です。
臨時特例つなぎ資金貸付制度の対象となる人は、住居のない離職者であって、かつ以下の条件に両方該当する人です。
離職者を支援する公的給付制度(失業等給付、住宅手当等)又は公的貸付制度(就職安定資金融資等)の申請を受理されており、かつ当該給付等の開始までの生活に困窮していること
貸付けを受けようとする方の名義の金融機関の口座を有していること
対象となる人や対象となるかわからない人は、市区町村の社会福祉協議会が窓口となっていますので、相談にいくと良いでしょう。
最終的にはケースワーカーに相談
生活保護を受けている人が、さらにどこかでお金を借りたり工面するのは非常に難しくなっています。
日頃から急な出費に備えて少しでも貯めておくか、もしもの時に借りられる人などをみつけておく必要があります。
あとは働くしかありません。
お金についてどうしようもなく、このままだと餓死してしまう等の場合にはケースワーカーに相談してみるのが一番です。
状況に合わせてなにか選択肢を提示してくれますので、最後はケースワーカーに頼りましょう。
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